定住者ビザ

定住者ビザ:連れ子

最新の許可事例(2019年4月):

定住者ビザ

アルファサポート行政書士事務所へご依頼いただき許可された、連れ子のお子様の定住者ビザ(在留資格認定証明書)です。

日本人の夫と連れ子のお子様の面識がほとんどなく、大変心配された案件でしたが、弊所のノウハウを駆使して無事許可されました。ご家族で末永くお幸せに!


いわゆる連れ子のお子様も定住者ビザが許可される可能性があり、アルファサポート行政事務所でも多くのご依頼をいただく案件です。

しかしながら、母国に実親がいらっしゃる場合には、外国である日本において日本人または日本人の配偶者に扶養される必要性を立証しなければならず、これに失敗すると不許可になりますので、神経を使う申請となります。

定住者ビザの対象:日本人、一定の外国人、あるいはこれらの者の配偶者の扶養を受ける未成年で未婚の実子

日本人や日本人の配偶者扶養する未成年で未婚の実子は、定住者告示により在留資格「定住者」が許可される可能性があります。

連れ子本国に実親がいる場合には慎重な申請が必要です。なぜ血のつながった実親に育てられるのではなく、外国で日本人と同居して育てられる必要があるのかを説得的に立証する必要があります。

連れ子と扶養者の関係性、連れ子と扶養者の金銭面での関係(これまでも金銭的に援助をしてきた事実)、入国後の連れ子の扶養計画の内容が問われますので、例えば過去の写真送金の記録などの立証資料を用意することとなります。

 

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■この記事を書いた人

行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)

東京都出身。慶應義塾志木高等学校慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザ