定住者ビザ:離婚・死別後も日本で暮らしたい!(離婚定住)
以下の類型は、告示によっては認められていないけれども、定住者ビザが認め
られることがある定住者の類型です。
通常、入国管理局が定住者の典型として想定している定住者ではないことから、
申請には格別の慎重さが求められます。
日本人と離婚・死別したが、今後も日本で暮らしたい! (離婚後定住)
日本人と離婚・死別したものの、日本に生活の基盤があり、独立して生計を維
持することができ、公的義務を履行している場合には、定住者ビザを許可され
る可能性があります。離婚後定住などと呼ばれます。
ただし告示で認められた定住者の類型ではないため慎重な申請が必要です。
婚姻期間「3年」を目安とする理由
日本に生活基盤を有しているか否かの判断材料のひとつとして、婚姻期間3年が
目安とされています。なぜ、3年なのでしょうか?
私見ですが、日本人の配偶者の永住資格の資格要件が意識されているものと考え
られます。すなわち、日本人の配偶者は、結婚から3年かつ日本在住引き続き1
年で永住資格の申請要件の1つをクリアできるところ、結婚から3年経過してい
ても、何らかの事情で引き続いて日本に滞在することが出来ず、永住資格が認め
られないケースがありえます。
3年の婚姻期間かつ引き続き在日歴1年の永住申請要件のうち、一方(3年の婚
姻期間)を満たしているのであれば、事情によっては「定住者」を考えても良い、
というのが入国管理局のスタンスと考えることが出来るのです。
永住者と離婚・死別したが、今後も日本で暮らしたい! (離婚後定住)
永住者と離婚・死別したものの、日本に生活の基盤があり、独立して生計を維
持することができ、公的義務を履行している場合には、定住者ビザを許可され
る可能性があります。
日本人と離婚・死別した場合よりもハードルが高いのか?とご質問をお受けす
ることがありませすが、そのようなことはなく難度は日本人と離婚された方と
同じです。このことは入国管理局の統括審査官も講演において明言しています。
ただし、日本人と離婚したにせよ、永住者と離婚したにせよ、告示で認められ
た定住者の類型ではないため、いずれにせよ難度は高いので慎重な申請が必要
です。
日系2世・3世と離婚・死別したが、今後も日本で暮らしたい!
日本人や永住者と離婚された場合は慎重に申請をすれば定住者ビザが許可され
る可能性があるのに対し、日系2世・3世を離婚をされた場合は離婚後定住の
定住者ビザが許可される可能性はとても小さくなります。こちらも入国管理局
の統括審査官が明言しています。
■この記事を書いた人
行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)
東京都出身。慶應義塾志木高等学校、慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザ