定住者ビザ

【 料金 】定住者ビザの認定、変更、更新申請

アルファサポートの基本料金は、全国平均の20%OFF

日本行政書士会連合会という組織が5年おきに全国の行政書士に報酬額の統計

調査を行っています。

最新の平成27年度調査によれば、在留資格認定証明書交付申請(居住資格)

全国平均報酬額は11万0271円です。

アルファサポートの基本料金(9万円)はこの全国平均値の約8割

およそ20%OFFの価格を実現しています。

ビザ専門であるからこその品質確保と効率性。また弊社オフィスの家賃などを

徹底的に節約してコストの削減に取り組んでいるからこそ実現できる料金設定

です。

在留資格認定証明書交付申請の基本料金を15万円に設定されている事務所さ

んも多いなか、ぜひ賢い選択をしてください。

あんしんの “ 不許可返金制度 ”

アルファサポート行政書士事務所は、不許可返金制度を採用しています。

弊社の2016年の許可率は99%ですが、

万が一申請が不許可となった場合には、報酬の全額(実費を除く)をご返金す

るか、再申請を追加料金のお支払いなく弊事務所が行うか、いずれかを選択し

ていただきます。後述のように一部、不許可返金制度が不適用の申請がござ

います。

お見積り・お支払い後の追加料金は一切なし!

アルファサポート行政書士事務所は、明朗会計徹底しております。

安心してご依頼下さい。

 

定住者ビザ

在留資格認定証明書交付申請:海外の外国人をはじめて日本に呼ぶ

お見積り・お支払い後の【追加料金】の発生は一切ありません!

基本料金 【通常案件】  9万円+消費税

     【困難案件】 10万円+消費税~

  ※難易度により料金が異なりますので、事前にご相談下さい。

在留資格変更許可申請:現在の在留資格を、他の在留資格へ変更

お見積り・お支払い後の【追加料金】の発生は一切ありません!

基本料金 【通常案件】  9万円+消費税

     【困難案件】 10万円+消費税~

  ※難易度により料金が異なりますので、事前にご相談下さい。

在留資格更新許可申請:現在の在留資格を更新する手続き

実質的にゼロからの審査が行われる更新の場合

弊社報酬 9万円+消費税~

 

  ※難易度により料金が異なりますので、事前にご相談下さい。

 2回目以降の在留資格更新の場合

弊社報酬 3万5000円+消費税~

 

  ※通常は、上記料金にて承っておりますが、更新許可に際してカバーしなければ

   ならないマイナスのご事情がある場合には、料金が加算されることがあります。

アルファサポートが選ばれる理由

その1: “ 判例データベース “ を活用した許可率アップの取り組み

定住者ビザ

一般の方が定住者ビザの申請を自力でなされる場合には、入管法の条文、施行規則

入管の内規にいたるまでを把握して申請することは困難です。このためどこに落と

し穴があるのかまったくわからない言わば目隠しの状態で申請をされることになり

ます。ビザ専門の行政書士はそれらをすべて把握して申請をしているので安心です。

またアルファサポート判例のデータベースを活用しお客様の申請に活用できる裁

判例がないか常にウォッチしています。ビザ専門の行政書士事務所でもここまで徹

底して許可率UPに取り組んでいる事務所はきわめて珍しく、弊事務所はこの判例を

有効に活用する方法をメソッドとして確立しています(判例添付メソッド®)。

その2: “ 不許可返金制度 ” をご用意しご依頼がしやすい環境づくり

定住者ビザ

部適用除外の案件がございますが、通常の案件のばあいには、万が一不許可とな

った場合に報酬の全額返金または無料での再申請をおこなっております。お客さま

は弊社にお金を支払ったうえに結果(許可)が得られない事態に陥るリスクを避け

ることができますので安心してご依頼いただけます。

その3: 最後まで責任をもってサポート

定住者ビザ

日本でも有数の定住者ビザの取り扱い事務所であるアルファサポートには時折他

の行政書士の先生が申請をされて不許可になってしまった案件も持ち込まれます。

再申請には不許可の理由を的確に把握して対応を考える必要があるのですが、不

許可時にクライアントと一緒に入管に出かけて不許可の理由を確認されていない

ケースが散見されびっくりすることがあります。困難な案件の場合、弊社にご依

頼をいただいても残念ながら不許可になってしまうケースはありえます。しかし

ながら弊社ではそのような場合でも、不許可理由をきちんと明らかにするところ

までが仕事と捉えていますので、不許可の場合に不許可通知をクライアントに手

渡しておしまいにするのではなく、最後まで責任をもって “その後(再申請)に

つながる” 対応をこころがけています。そのような場面にこそ、行政書士がどれ

だけ 顧客の側にたって“クライアント・ファースト” を実践しているのかが端的

にあらわれるものと考えているからです。